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サプリメントに頼らない生活
No.67:通信販売の“おトク”に注意
藤竿伊知郎(外苑企画商事、薬剤師)
外出自粛が続く中、自宅にいながら購入できる通信販売が便利です。一方で、手軽な注文方法に潜む危険性もあります。消費者庁の集計で、20年度のダイエット食品やサプリに関する相談件数は、11月までで前年同期比146件増の1436件。
国民生活センターが紹介する事例では、インターネットの広告を見てサプリメ ントを注文し、飲んだところ蕁麻疹(じんましん) が出たため受診し、飲み続けられないので解約したいと申し出たが、すでに送っている2回目までは購入するように求められています。他に、下痢をしたことを話しても、「医師の診断書を提出しなければ解約は受け付けられない」 という例もあります。
「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」にというトラブルも絶えません。
消費者庁が紹介する事例では、ダイエット用サプリメントを1袋分だけを200円で購入可能であると販売サイトで表示していたのに、最低3回 (合計21袋分)の購入継続が条件とされ、3万9100円も請求された事例があります。
そのほか、いつでも解約できると広告されていたが、解約しようと事業者に何度電話をしても通話中でつながらない、解約条件が「1カ月分の商品代金を通常価格で支払うこと」などで困った例があります。
困ったときは地元の消費生活センターに相談しましょう。