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サプリメントに頼らない生活
No.49:酵素食品に「痩身効果」はありません
藤竿 伊知郎(外苑企画商事、薬剤師)
3月29日、消費者庁は酵素食品を販売する5社に景品表示法に基づき、誇大広告の再発防止などを求める措置命令を出しました。「約3カ月でマイナス12.7Kg」「99%が、痩せています」などと宣伝していることに対し、合理的な根拠を示す資料を提出できなかったためです。2度目の命令を受けた会社など2社は謝罪広告を出しましたが、各社とも法に基づき適切に記載していたとし、争う姿勢を示しています。
会社の言い分は、「毎日の食事を本商品に置き換えて摂取カロリーを抑えることでダイエット効果を得ることを目的としたものであり、本商品の成分が痩身を促す効果を有するものではない」とし、「打ち消し表示」していたとしています。
2010年から酵素ドリンクを飲む痩身法が広がり、若者向けの商品に変わっています。2018年10月、消費者庁は2社の製品について、改善措置と課徴金を命じました。今回は、広告表示上の細かい争いとなり、厳格な処置ができていません。
消費者庁は表示のガイドラインとして「適切な運動や食事制限をしながら、人が痩せることができるのは、6か月間で4㎏から5㎏程度までである。」としています。誇大広告にはもっと厳しい対応をとり、消費者の利益を守っていくように動いて欲しいと思います。