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サプリメントに頼らない生活
No.11:クロレラの「体験談商法」に差止命令
藤竿伊知郎(外苑企画商事、薬剤師)
1月21日、京都市の消費者団体が、「サン・クロレラ販売」に広告表示の差し止め等を求めた訴訟で、京都地裁は画期的判断を下しました。「医薬品として承認を受けていない商品を医薬品的な効果があると表示しており、医薬品との誤認を引き起こす恐れがある」とし、差し止めを命じました。
会社は控訴しましたが、研究会を隠れ蓑にした脱法商法に初めてメスが入れられました。
「日本クロレラ療法研究会」が、肺気腫や糖尿病、前立腺がんなどの改善に効果があったという体験談を記載した、新聞折り込みチラシを配布していました。チラシの連絡先に電話すると、1年間は飲まなければならないといって、数十万円分も高齢者に売りつけることが問題となりました。
今まで社会的批判を受けても、薬事法の裏をかいたチラシ配布は続いていました。慢性疾患を持つ人や高齢者を対象として販売しているため、経済的被害だけでなく健康被害も多発しています。
クロレラは、国民生活センターに寄せられる健康被害報告で1980年代から上位を占めてきました。発疹などの光過敏症が問題になりました。他に、下痢・吐き気から肝機能障害まで副作用報告は沢山あります。
ビタミンKを沢山含むことからワーファリン治療に影響を与えます。
今回は「景品表示法」で対応しましたが、「医薬品医療機器等法(旧・薬事法)」が危険ドラッグだけでなく、「偽薬」の販売も防げるよう、改正を求めます。