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薬害イレッサの早期全面解決をめざして署名活動を進めています。
薬害イレッサ訴訟大運動大阪実行委員会
事務局長 染原 剛
薬害イレッサ東京支援連絡会
事務局長 小池 盛明
薬害イレッサの2011年11月東京高裁判決,2012年5月大阪高裁判決は,共に時代に逆行する不当判決でした。昨年の泉南アスベスト控訴審判決,今年の建設アスベスト横浜地裁判決など,繰り返された薬害・公害の教訓を無に帰するような判決が相次いでいます。こうした判決をこのまま残したのでは,同じような薬害・公害が繰り返されてしまいます。薬害・公害の根絶のためにも,最高裁判所での勝訴を勝ち取らなければなりません。
これまで何度も署名をお願いして参りましたが,不当な両高裁判決を受けて,最高裁で是が非でも勝訴を勝ち取るため,さらに新たな個人署名をお願いすることとさせていただきました。最高裁勝訴のためには,薬害イレッサ事件は,これまでの薬害事件以上の未曾有の被害をもたらしたこと,そして,原告被害者が勝訴することがまさに正義にかない,薬害根絶にかなうものであることを強く訴える必要があります。
署名にも記載したとおり,イレッサの危険性は承認時点で判明していたにもかかわらず,適切な注意喚起がなされなかったことから,多くの方が生命を落としています。こうした不正義を糺さずして,薬害根絶はあり得ません。
各位のご協力を,是非,よろしくお願いいたします。
【第1次集約】 2012年11月末日
【第2次集約】 2013年3月末日 目標 個人署名10万筆、 団体署名 5000通
【西日本送付先】
〒530-0047
大阪市北区西天満4-6-3 第五大阪弁護士ビル1階
中島康之法律事務所内
薬害イレッサ訴訟大運動大阪実行委員会気付
TEL 06-6312-8155 FAX 06-6312-8156
【東日本送付先】
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-1-3
サニーシティ新宿御苑10F スモン公害センター内
薬害イレッサ東京支援連絡会 運営委員会事務局(担当:土田)
TEL 03-3352-3663 FAX 03-3352-9476
◆ 送り先がわからない場合は、東日本宛にお送りください。
● 署名のお願い文書 必要な方はダウンロードしてください pdf
個人署名
【要請先】最高裁判所
2002年7月、申請からわずか5か月余で早期承認された肺がん治療薬イレッサは、販売直後から間質性肺炎等の副作用被害が多発しました。副作用死亡者数は、発売から半年間(2002年末まで)で180人、発売2年半(2004年末まで)で557人にも達しています。他の薬剤、あるいは副作用が避けがたいとされる抗がん剤でもこれほどの被害を出したものは他にはありません。
イレッサの承認以前から、間質性肺炎等による死亡例が相次いで報告されていましたが、それらは全く適切に評価されず、医療現場にも伝えられなかった一方で、アストラゼネカ社は、イレッサを「がん細胞を狙い撃つ分子標的薬」であり、「副作用は少なく軽い」との情報を幾重にもわたり流し続けました。そのため、医療現場では、間質性肺炎等に対する危険性が十分に注意されないままイレッサが使用され、未曽有の被害を出したのです。
2011年2月の大阪地方裁判所判決、3月の東京地方裁判所判決はともに、承認当時に企業が把握していた情報に照らし、承認当時の添付文書(説明文書)には間質性肺炎が致死的であるとの十分な注意喚起がなく、製造物責任法上の責任があると判断しました。東京地裁判決は、さらに、企業に対する十分な行政指導を怠った国の法的責任も認めました。
しかし、東京高等裁判所は、わずか2回の審理をしただけで2011年11月、企業と国の責任を否定する逆転判決を下しました。大阪高等裁判所も2012年5月、国と企業の責任を否定する判決を下しました。いずれも、承認前に相次いだ死亡報告を著しく低く評価し、実際に医療現場に危険性が伝わっていなかったことを無視した判断です。両高裁判決の論理は、危険性は疑いの段階で対処しなければならないという、これまでの薬害事件の教訓を無視して、薬害の拡大を許すものです。
薬害根絶のために、このような両高裁判決の判断が確定することは認められません。
そこで私たちは、最高裁判所に対して、次の事項を要望します。
【要請事項】
薬害イレッサ事件について、東京・大阪両高裁判決を見直し、被害の救済と薬害イレッサ訴訟の全面的な解決につながる公正な判断をくだすこと
◆ 署名活動に関する実務的な問い合わせは、上記【送付先】にお願いします ◆
● 署名用紙 ダウンロード用pdf
団体署名
【要請先】最高裁判所
2002年7月、申請からわずか5か月余で早期承認された肺がん治療薬イレッサは、販売直後から間質性肺炎等の副作用被害が多発しました。副作用死亡者数は、発売から半年間(2002年末まで)で180人、発売2年半(2004年末まで)で557人にも達しています。他の薬剤、あるいは副作用が避けがたいとされる抗がん剤でもこれほどの被害を出したものは他にはありません。
イレッサは承認以前から、間質性肺炎等による副作用死亡例が相次いで報告されていましたが、それらは全く適切に評価されず、医療現場にも伝えられなかった一方で、アストラゼネカ社は、イレッサを「がん細胞を狙い撃つ分子標的薬」であり、「副作用は少なく軽い」との情報を幾重にもわたり流し続けました。そのため、医療現場では、間質性肺炎等に対する危険性が十分に注意されないままイレッサが使用され、未曽有の被害を出したのです。
2011年2月の大阪地方裁判所判決、3月の東京地方裁判所判決はともに、承認当時に企業が把握していた情報に照らし、承認当時の添付文書(説明文書)には間質性肺炎が致死的であるとの十分な指示警告がなく、製造物責任法上の欠陥があると判断し企業の責任を断罪しました。東京地裁判決は、さらに、企業に対する十分な行政指導を怠った国の法的責任も認めました。
しかし、東京高等裁判所は、わずか2回の審理をしただけで2011年11月、企業と国の責任を否定する逆転判決を下しました。大阪高等裁判所も2012年5月、国と企業の責任を否定する判決を下しました。いずれも、承認前に相次いだ死亡報告を著しく低く評価し、実際に医療現場に危険性が伝わっていなかったことを無視した判断です。両高裁判決の論理は、危険性は疑いの段階で対処しなければならないという、これまでの薬害事件の教訓を無視して、薬害の拡大を許すものです。
薬害根絶のために、このような両高裁判決の判断が確定することは認められません。
そこで私たちは、最高裁判所に対して、次の事項を要望します。
【要請事項】
薬害イレッサ事件について、東京・大阪両高裁判決を見直し、被害の救済と薬害イレッサ訴訟の全面的な解決につながる公正な判断をくだすこと
◆ 署名活動に関する問い合わせ・送付先は、個人署名と同じです ◆
● 署名用紙 ダウンロード用pdf
● 薬害イレッサ東京支援連絡会 | 署名のお願い
● イレッサ薬害被害者の会 | 署名のお願い
・ 最高裁宣伝チラシ (2012/8/24)
・ リーフレット「最高裁での勝利をめざして」 (2012/4/16)
・ 薬害イレッサの責任を明らかにし、早期解決を望みます
― 最高裁判所への上申書 ― 藤竿伊知郎(2012/4/19)
・ イレッサ販売金額の推移
販売額から投与患者数の推定、諸外国と販売量の差を示す。 (2012/7/30)
・ イレッサの副作用被害者数
副作用死の減少に、安全対策が十分でなかったことを示す。 (2012/5/28)
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