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B型・C型ウイルス肝炎インターフェロン治療医療費助成制度
B型・C型ウイルス肝炎インターフェロン治療医療費助成制度が、2008年4月1日から始まりました。
肝臓病患者会の長年の活動と薬害肝炎の運動が新しい公費助成制度となって実りました。まだまだ、使いにくい制度ですが患者さんへ紹介して利用を増やしましょう。
単年度予算ですので来年の予算へ向けて改善点をまとめ、よりよいものにしていきましょう。
都県の示す情報を整理してみました。誤解していることがあればご教示ください。
この制度は、B型・C型肝炎のインターフェロン治療にかかわる医療費を助成するもの。患者ひとりにつき、1年間、1回限りの助成制度。都道府県が事業主体となって実施し、東京都は上乗せ・横出し給付をおこなっています。
申請方法、上限管理の仕組みは障害者自立支援法の制度とよく似ています。
● 対象となる方
・B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的としてインターフェロン治療を行う方
・公的医療保険に加入している方(生活保護受給者など、保険証のない方は対象でない)
※ 過去に、東京都や北海道、長野県などでインターフェロン治療の助成を受けたことがある方は利用できません。
● 対象となる疾患
- B型慢性活動肝炎
- C型慢性肝炎
- C型代償性肝硬変
※ 肝がんを罹患していない場合に限ります
● 医療給付の内容
- B型・C型肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療に係る保険診療(入院及び外来)の医療費のうち、月額自己負担限度額を超えた金額を1年間助成します。
- 治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等は助成対象となりますが、インターフェロン治療と無関係な治療は助成の対象となりません。
○ 対象となるもの
- C型肝炎に対するインターフェロンまたはペグインターフェロンとの併用が認められているリバビリン製剤
- 肝硬変に対するインターフェロン治療を行った場合でも、保険適用(代償性肝硬変)の範囲内で、国の定める基準を満たした場合
- インターフェロン治療による軽微な副作用で、治療の中断を防止するために併用せざるを得ない副作用に対する治療は認定期間中に限り、助成対象とします。
○ 対象とならないもの
@ |
無症候性キヤリアに対するインターフェロン治療 |
→ |
保険適用でないため |
A |
インターフェロンの少量長期投与 |
→ |
根治療法ではないため |
B |
B型肝炎ウイルスの増殖を抑える核酸アナログ製剤(ラミブジン、アデフォビル、エンテカビル) |
→ |
根治療法として使用されるものではないこと、中断することによりB型肝炎が再発するおそれかおること |
C |
入院時食事療養標準負担額及び入院時生活療養標準負担額 |
|
|
D |
インターフェロン治療による軽微な副作用対する治療により他の副作用が発生した場合 |
|
|
E |
インターフェロン治療を中断してまで行う副作用に対する治療 |
|
|
○ 治療中断を防止するために併用せざるを得ず、公費対象となる薬剤例
@ |
発熱及びインフルエンザ症状 |
→ |
鎮痛解熱薬など |
A |
アレルギー症状 |
→ |
抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬など |
B |
皮膚症状 |
→ |
副腎皮質ステロイドホルモン(外用薬)など |
C |
精神症状(睡眠障害など) |
→ |
睡眠導入薬など |
D |
消化器症状 |
→ |
制吐薬、粘膜保護薬など |
○ 治療を中断して行う、公費対象とならない副作用例
@重篤なうつ症状、A間質性肺炎、B重篤な血小板減少、C重篤な貧血(溶血性貧血)、D高度の白血球減少・好中球減少、E重篤な耐糖能異常、F重篤な甲状腺機能異常、G重篤な眼症状(眼底出血)、H頭蓋内出血(脳出血など)
● 自己負担限度額の区分
階層区分 |
世帯の市町村民税(所得割)課税年額 |
自己負担限度額(月額) |
A |
65,000円未満の場合 |
10,000円 |
B |
65,000円以上235,000円未満の場合 |
30,000円 |
C |
235,000円以上の場合 |
50,000円 |
○ 東京都の場合 追加給付あり
・ 区市町村民税非課税世帯の場合は、自己負担なし
・ 入院時食事療養・生活療養標準負担額も公費負担
● 申請方法
保健所へ必要な書類を提出し、受給者証を取得します。
申請書類は、県が設置する審査会において審査します。認められた場合、書類が受領された月の初日から1年間医療費助成を受けられます。
○ 申請に必要な書類
- 「肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請書」
- 「診断書」
- 「世帯調書」
- 世帯全員の「住民票」
- 世帯全員の「市町村民税(所得割)課税年額等を証明する書類」
※ 診断書・住民票は、申請日の3か月以内に作成されたもの
※ 診断書は、都県が指定した肝臓専門医療機関によるもの
受給者証の発行には申請から2か月程度かかります。その間に支払った医療費自己負担額は、患者さんからの請求によって対象医療費が払戻しされます。
ただし、健康保険から支給される高額療養費・付加給付金に該当する金額については、助成されません。
● 受給者証と自己負担限度月額管理票の提示について
県と委託契約をした保険医療機関(調剤薬局を含む)においてインターフェロンの保険診療を受けるときは、受給者証と自己負担限度月額管理票を受付窓口に提示してください。
医療機関等にインターフェロン治療で支払った自己負担額を記入、押印してもらってください。自己負担限度月額までは医療機関等で支払をし、限度額以上のインターフェロン治療費については、公費が適用となります。
■ 参考サイト
- B型・C型ウイルス肝炎インターフェロン治療医療費助成制度 東京都福祉保健局
- http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/josei/bcInterferon/index.html
- 千葉県肝炎治療特別促進事業について:千葉県庁疾病対策課
- http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_sippei/9kannsennsyou/kanen/kanenzyosei.html
- 埼玉県/肝炎インターフェロン治療医療費助成について
- http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BU00/kanen/
- 神奈川県の肝炎に対する取り組み : 神奈川県
- http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenkou/kanen/index.html
- 「古賀克重法律事務所」ブログ版: 肝炎、インターフェロン治療費助成が開始
- http://lawyer-koga.cocolog-nifty.com/fukuoka/2008/04/post_e38b.html
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