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委員会決議
肝炎対策の推進に関する件
政府は、肝炎対策基本法の施行及び今後の肝炎対策の実施に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
- 感染症法前文の趣旨にかんがみ、国内最大の感染症である肝炎についての個別の対策法たる本法施行に当たっては、肝炎患者等であることを理由に差別されないよう、人権尊重に最大限の配慮を行うこと。
- 肝炎患者が適切な治療を行えるよう、インターフェロン治療の医療費助成を適切に講ずるとともに、B型肝炎の治療に有効な他の抗ウイルス療法等に対する医療費助成についても早期実現を図ること。
- 肝炎患者が治療と社会生活を両立できるよう、地域における診療体制の整備や勤務時間等について企業等に柔軟な対応を求めるなど、患者が安心して治療を続けることができる環境の整備に努めること。
- 肝炎治療のための休職・休業を余儀なくされた肝炎患者に対する支援のあり方について早急に検討を行うこと。
- 専門的な肝炎医療の提供を行う地域の拠点病院の整備を図るとともに、専門知識及び技能を有する医療スタッフ育成のために必要な措置を検討すること。
- 肝炎医療を行う上で必要性が高い医薬品等について、治験を迅速かつ確実に行うための体制を整備するとともに、併せてその他の未承認医薬品等の開発支援及び審査の迅速化を図るため、必要な措置を講ずること。
- 肝炎以外の慢性疾患についても、革新的な予防、診断及び治療に関する方法の開発その他の研究の推進に努めるとともに、治療に係る医療費の自己負担が過重なものとならないよう必要な財政支援のあり方について検討すること。
- 肝炎対策推進協議会の運営及び委員の人選に当たっては、これまでの当委員会等の議論を踏まえ、肝炎患者等をはじめとした関係各位の幅広い理解を得られるよう公正中立を旨とすること。また、適時適切に当委員会に報告すること。
右決議する。