薬害C型肝炎訴訟:和解基本合意書(要旨)  薬害C型肝炎訴訟で原告団と国が15日締結した和解基本合意書の要旨は次の通り。  1 責任と謝罪  国は、C型肝炎ウイルス感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、被害の拡大を防止し得なかったことについての責任を認め、被害者及び遺族の方々に心からおわびする。国は今回の反省を踏まえ命の尊さを再認識し、薬害ないし医薬品による健康被害の再発防止に最善かつ最大の努力を行うことを誓う。  2 和解の内容  各原告が、後天性傷病についてフィブリノゲン製剤または血液凝固第9因子製剤の投与を受けたことでC型肝炎ウイルスに感染した者、その者の胎内で感染した者、これらの相続人であること。  各原告は、医薬品医療機器総合機構に和解調書を提出して給付金支給を受け、国に対するその余の請求を放棄する。提訴手数料は既に納付した分を除き全額国の負担とする。  3 投与事実、因果関係、症状の認定  原告らは血液製剤の投与事実について、医療記録及び同等の証明力を有する証拠に基づいて証明する。投与事実、因果関係、症状に争いがある場合は証拠調べにより裁判所が判断。裁判所が所見を示した時は、当事者双方は尊重する。国は認否に当たって、被害者救済法の一律救済の理念を尊重する。  4 恒久対策等  国(厚生労働省)は、血液製剤の投与を受けた者の確認促進、検査の呼びかけに努め、給付金請求手続きや期限等、救済法を周知する。肝炎医療の提供体制整備、肝炎医療研究の推進等の措置を講ずるよう努める。第三者機関で検証を行う。恒久対策、薬害再発防止対策について原告・弁護団と継続的に協議する場を設定する。  5 後続訴訟の扱い  後続訴訟の原告については「3」の認定を経た上、順次和解の対象とする。和解の内容は「2」と同様。国は救済法施行後3年以内の新規提訴者に消滅時効の主張をしない。 毎日新聞 2008年1月16日 東京朝刊