2011年1月27日
薬害イレッサ訴訟統一原告・弁護団
参議院議員会館で開催された「薬害イレッサの全面解決をめざす怒りの院内集会」において配付された資料
→責任あり
※ 得られていた副作用情報を医療現場に十分に情報提供すれば被害は防げた
所見に書いてないことをもとに所見を批判し、患者や医療界の不安を煽る対応は不当
反論:薬害C型肝炎のときと同じセリフ
反論:所見は、承認までに把握していた副作用の情報提供が不十分と指摘しているだけ
反論:所見は、承認が問題とは言っていない
反論:承認前に分かっていた副作用情報を十分伝えず被害者を出すのは人為的過誤であり、薬害。
反論:所見は、副作用を認めないとは言っていない。副作用情報の提供に問題があったことを指摘している。副作用情報を提供するとなぜ医療崩壊となるのか理解不能。
反論:所見は、承認までに分かっていた内容を前提にして判断
反論:イレッサの治験外使用は、ア社の管理下にあった拡大治験プログラム(EAP)
治験外の副作用症例も報告義務が定められており、審査の対象とされている
イレッサの審査でも国は治験外の副作用症例を検討していた
問題は、国が判断を誤り、添付文書の情報提供が不十分だったこと
反論:所見は治験外の症例も治験と同様に厳格に審査せよと言っていない。
反論:記載があっても不十分なら責任が問われることは、薬害肝炎東京地裁判決も指摘
ソリブジン事件(添付文書に記載があったが不十分で死者が出たため、厚生省は報告書作成し、国会審議を経て、添付文書の記載要領を改訂して通知)イレッサの承認はその後)の教訓が生かされていない。
反論:所見は記載順だけを問題にしているのではない。「重大な副作用欄の初めにこれを記載した上,致死的なものとなりうることについて,同欄又はその他の欄において記載するよう行政指導することが適切であった」と指摘している。
間質性肺炎より上に記載されていた下痢や肝機能障害は、臨床上余り問題とならないとする専門家見解がア社により提供されていたことを前提に指摘している