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日本肺癌学会見解について

2011年1月24日

薬害イレッサ訴訟統一原告・弁護団

 日本肺癌学会は、本日、『肺がん治療薬イレッサの訴訟に係る和解勧告に対する見解』(以下、「見解」という。)を公表した。和解勧告批判を目的とする見解の趣旨は、「情報の集積の結果明らかになった事象から逆に判断して、承認前や承認直後の判断や対応に対する責任を問うには、極めて慎重であるべきと考えます。」「(和解勧告の)論理は上述しましたように、後の時代になって急速に蓄積されたゲフィチニブに関する多くの知見に基づいた後方視的な批判となっております。」と述べる点に端的に表れている。

 しかしながら、和解勧告は、承認後に得られた情報から「後方視的」に責任を問うているものでもなければ、承認前の時点で、承認後に発生した未曾有の規模の副作用被害を全て予見せよ、といった困難を強いるものでもない。和解勧告は、承認前に得られていた副作用症例報告から、少なくとも致死的な間質性肺炎の副作用が発生することは予見可能であったとし、そうであれば、副作用の間質性肺炎についてその致死性を添付文書に明記するなどの、より慎重な対応をとるべきであったと指摘しているにすぎない。見解による和解勧告批判は、全くの的はずれである。

 イレッサについては、致死的な間質性肺炎の発生を予見させる症例がありながら、『副作用の少ない安全な薬』であるとの情報が現場の医師や患者に流布され、医療現場の期待を高めていたことが、被害拡大の要因であったことを和解勧告は指摘している。イレッサの安全性を強調する発言をして期待を煽ったのは、肺癌学会の中核をなす医師達である。また、多くの副作用被害者は、肺癌学会所属の医師の下で発生している。このような状況がありながら、見解では、未曾有の被害を発生させた薬害イレッサ事件から、学会が得た教訓や課題については何ら触れていない。

 また、日本肺癌学会は、『ゲフィチニブ使用に関するガイドライン』を策定しているが、そのガイドライン作成委員の大半について、被告アストラゼネカ社と何らかの経済的関係があったことが明らかとなっている。日本肺癌学会は、2005年3月、市民団体からガイドライン作成委員の被告アストラゼネカ社との経済的関係について公表するよう指摘を受け、さらに2008年3月及び10月の2度にわたり厚生労働省から公表を促されているにもかかわらず、未だにこれを公表していない。

 これらの日本肺癌学会の対応は、学会としての社会的責任を全く無視したものであり、また薬害イレッサ事件についての学会の中立・公平性を疑わせるものである。

 学会としての社会的責任を果たさない一方で、和解勧告を意図的に曲解し、「世界標準的治療がわが国でのみ受けられないという大きな負の遺産を後世に残す」などと徒に患者の不安を煽るその姿勢からは、副作用被害者やがん患者に対する真摯な思いは感じられないのであって、誠に遺憾である。


肺がん治療薬イレッサの訴訟に係る和解勧告に対する見解 日本肺癌学会 (2011年1月24日)
肺がん治療薬イレッサによる薬害被害に関する質問主意書 平岡秀夫 (2008年10月2日)

日本肺癌学会の見解に対する原告団・弁護団の見解 | 薬害イレッサ弁護団

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