(免許) |
第2条 |
薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 |
(免許の要件) |
第3条 |
薬剤師の免許(以下「免許」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。 |
(絶対的欠格事由) |
第4条 |
未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 |
(相対的欠格事由) |
第5条 |
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 |
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1 |
心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの |
2 |
麻薬、大麻又はあへんの中毒者 |
3 |
罰金以上の刑に処せられた者 |
4 |
前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者 |
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(薬剤師名簿) |
第6条 |
厚生労働省に薬剤師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。 |
(登録及び免許証の交付) |
第7条 |
免許は、試験に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによつて行う。 |
2 |
厚生労働大臣は、免許を与えたときは、薬剤師免許証を交付する。 |
(意見の聴取) |
第7条の2 |
厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第5条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 |
(免許の取消し等) |
第8条 |
薬剤師が、成年被後見人又は被保佐人になつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。 |
2 |
薬剤師が、第5条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 |
3 |
都道府県知事は、薬剤師について前2項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。 |
4 |
第1項又は第2項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第7条の規定を準用する。 |
(届出) |
第9条 |
薬剤師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
(政令への委任) |
第10条 |
この章に規定するもののほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。 |
(試験の目的) |
第11条 |
試験は、薬剤師として必要な知識及び技能について行なう。 |
(試験の実施) |
第12条 |
試験は、毎年少なくとも1回、厚生労働大臣が行なう。 |
(薬剤師試験委員) |
第13条 |
試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。 |
2 |
薬剤師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 |
(試験事務担当者の不正行為の禁止) |
第14条 |
薬剤師試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 |
(受験資格) |
第15条 |
試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 |
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1 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)において、薬学の正規の課程を修めて卒業した者 |
2 |
外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの |
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(受験手数料) |
第16条 |
試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 |
2 |
前項の規定により納めた手数料は、試験を受けなかつた場合においても、返還しない。 |
(不正行為の禁止) |
第17条 |
試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。 |
(省令への委任) |
第18条 |
この章に規定するもののほか、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
(調剤) |
第19条 |
薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。 |
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1 |
患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合 |
2 |
医師法(昭和23年法律第201号)第22条各号の場合又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第21条各号の場合 |
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(名称の使用制限) |
第20条 |
薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。 |
(調剤の求めに応ずる義務) |
第21条 |
調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 |
(調剤の場所) |
第22条 |
薬剤師は、薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下この条において同じ。)の調剤所において、その病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設で診療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医師の処方せんによつて調剤する場合及び厚生労働省令で別段の定めをした場合は、この限りでない。 |
(処方せんによる調剤) |
第23条 |
薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。 |
2 |
薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。 |
(処方せん中の疑義) |
第24条 |
薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。 |
(調剤された薬剤の表示) |
第25条 |
薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 |
(情報の提供) |
第25条の2 |
薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。 |
(処方せんへの記入等) |
第26条 |
薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。 |
(処方せんの保存) |
第27条 |
薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から3年間、保存しなければならない。 |
(調剤録) |
第28条 |
薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。 |
2 |
薬剤師は、薬局で調剤したときは、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。ただし、その調剤により当該処方せんが調剤済みとなつたときは、この限りでない。 |
3 |
薬局開設者は、第1項の調剤録を、最終の記入の日から3年間、保存しなければならない。 |
(事務の区分) |
第28条の2 |
第9条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1 号法定受託事務とする。 |